地域包括ケアをすすめるネットワークづくりセミナー
平成27年度 沖縄県地域包括・在宅介護支援センター協議会
地域包括ケアをすすめるネットワークセミナーより
今、求められている
医療と介護の連携の推進強化は?
【高齢者医療の特性】
1.提供される医療と介護の境目がない
2.一つの疾患ではなく、複数の疾患を抱えることが多い
3.ある疾患が完治せず、繰り返したりする
対策
①患者のケアは医療に留まらず、生活を見据えた対応が必要
②地域包括ケアの枠組みが必要
③大都市⇒中学校区
地方 ⇒5万人(市町村)の範囲
地域資源の格差があり、適したシステムを!
【医療・介護サービスの提供体制の目指すべき道は!】
1.病院機能の集約化、適正化と重度化
●医療(治療)⇒介護(生活支援)へ
●医療・病院中心⇒在宅・地域中心へ
●専門中核病院⇒統合・整備
2.地域における医療機能のネットワーク化と介護サービスとの連携の重要性
●階層的機能分担⇒相互連携(地域ネットワーク)
●施設完結型⇒地域完結型(サービス提供体制)
認知症の人と家族の会 沖縄県支部
沿革
平成14年結成の「なごみの会」の後を引き継ぎ、平成24年に現在の沖縄県支部設立準備会が発足。平成26年6月7日には「認知症の人と家族の会の沖縄県支部」として認証され、県内各地で活動中。
(公益社団法人)認知症の人と家族の会は、昭和55年結成。全国47都道府県に支部があり、約1万人の会員が励ましあい、助け合って「認知症あっても安心して暮らせる社会」を目指す。
活動内容
認知症についての勉強会、意見交換、情報交換、研修、毎月の会報発行
組織および連絡先
事務局 担当 金武(カネタケ)
琉大保健学科精神看護学研究室 098-895-3331
定例会 若年性認知症を支える家族の集い、若年性認知症本人交流会
(地区会)
北部地区会「なごみの会」(名護市)
宮里病院内 0980-53-7772(担当 西口相談員)
北部福祉保健所 0980-52-2714(担当 玉城)
定例会 北部福祉保健所 毎月 第3水曜日 午後1時~3時
中部地区会(宜野湾市)
ふれあい介護センター 098-896-0567(担当 仲里)
定例会 沖縄市社会福祉センター2F 会議室2 毎月第4火曜日午後1時~3時
南部地区会(南城市)
デイサービススマイル南城 098-948-7765(担当 徳盛)
定例会 イオンタウン南城大里内 なんじぃホール 毎月第4火曜日午後1時~3時
デイサービスはねじ(パイパイ)0980-79-0147(担当 羽地)
定例会 場所はデイサービスはねじ(パイパイ)にお問い合わせ下さい。
毎月第2日曜 午後2時~4時
八重山地区会「認知症の人を支える市民の会 うつぐみの会」(石垣市)
事務局 あかゆら内 0980-88-6075(担当 津波)
定例会 事務局あかゆらへお問い合わせ下さい。
・認知症介護を支えるかけはしの会
毎月第3木曜日 午後1時 那覇市保健所多目的室
那覇市保健所地域保健室 098-854-1008
・認知症の人と家族の集い ゆらてぃく会
毎月第4金曜日 午後1時 沖縄市保健相談センター(かりゆし園)
ふれあい介護センター 098-896-0567
認知症疾患医療センター
「認知症疾患医療センターとは」
認知症疾患医療センターは、保健医療・介護機関と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断・治療・専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的とした専門医療機関です。
沖縄県では、同センターの設置へ向けての公募を実施し、国との協議等を経て下記2病院を平成25年8月付けで、沖縄県認知症疾患医療センターに指定しています。
〈主な業務内容〉
1 専門医療相談
2 鑑別診断とそれに基づく初期対応
3 合併症・周辺症状への急性期対応
4 かかりつけ医への研修会の開催
5 認知症疾患医療連絡協議会の開催
6 認知症に関する情報発信
北部圏 特定医療法人アガペ北中城若松病院
HP 特定医療法人アガペ会 | 沖縄 病院 老健 クリニック
南部圏 医療法人社団輪仁会嬉野が丘サマリヤ人病院
認知症キャラバンメイト
認知症キャラバンメイトとは
キャラバン・メイトは認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務めていただく人です。キャラバン・メイトになるためには所定のキャラバン・メイト研修を受講し登録する必要があります。
認知症サポーターとは
「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サポーター」です。
とくに認知症サポーターには何かを特別にやってもらうものではありません。認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者になってもらいます。そのうえで、自分のできる範囲で活動できればいいのです。たとえば、友人や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家族の気持ちを理解するよう努める、隣人あるいは商店・交通機関等、まちで働く人として、できる範囲で手助けをする、など活動内容は人それぞれです。
また、サポーターのなかから地域のリーダーとして、まちづくりの担い手が育つことも期待されます。なお、認知症サポーターには認知症を支援する「目印」として、ブレスレット(オレンジリング)をつけてもらいます。この「オレンジリング」が連繋の「印」になるようなまちを目指します。
キャラバンメイトHPより
研修では浦添市キャラバンメイトによる認知症啓発劇もあり良かったです。
グループワークでは
なぜ、認知症サポーター養成講座を開催する必要があるのかなどを話し合い,社会の中で認知症の方を支えるためにも多くの方に認知症を理解してもらう必要があるのではないかという意見など活発に話し合うことができました。
神様のプレゼント 最終話
「鈴木さん朝ですよ~ 起きて下さいね~」
声が聞こえ,車椅子に座らせられる。
隣のベッドシーツが綺麗に光っているのが見える。
騒がしく静かで、暗闇と蛍光灯の世界が流れていく。
そしてまたいつもの日がやってきた。
いつもと違い朝方のようだ。
隣のベッドを見ると誰か眠っている。
俺の知っているじいさんではない。
部屋いっぱいに朝日が差し込んでくる。
俺は幸せなのか。
じいさんが言っていた言葉を思い出す。
「鈴木さん、生きてりゃいいことあるよ」
「鈴木さん、朝ですよ~ 起きてくださ~い」
いつものように元気な声が聞こえてきた。
終わり
介護保険改正2015
2015年4月に介護保険改正法が施行されます。
増え続ける高齢者の介護を家族だけで行うことは限界を迎えており、それを社会全体で担うしくみ(介護の社会科化)が求められて創設されたのが介護保険制度です
今回の改正のキーワードは
①「効率化」(財源の抑制)
②「重点化」(サービスを真に必要とする人へ限定的に配分する)
③市町村の自律性(市町村単位での施策立案の必要性)
などが挙げられています。
具体的には
「生活支援サービスの充実」と「保険給付の効率化・重点化」の2つです。
そして今回の介護保険制度改正の最大の論点は、地域支援事業の見直しです。
従来の予防給付(訪問介護と通所介護のみ)と介護予防事業が、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)に再編されます。これにより、保険給付で行われていた要支援者の訪問介護と通所介護が地域支援事業に移行され、市町村ごとの独自の事業となります。
その事も含め
通所介護は「効率化」の最大のターゲットとなっているようです。
2015(平成27)年の介護報酬改定では、要介護状態の改善に向けた取り組みを一層促すため、各加算額を大きくする一方、単なるレスパイト(日中に預かる)だけを行う事業者は極めて薄い報酬しか算定できないといった厳しい改正が見込まれています。
特別養護老人ホームの入所要件も厳しくなります。
入所は原則「要介護3以上の重度者」に限定。
看取りへの対応の重視
これだけを見ても
キーワードとして挙げられた、財源の抑制とサービスを必要とする人へ配分するというものが見えてきます。
そして
在宅医療と介護の連携
認知症への取組みの本格化
地域ケア会議の本格化
生活支援サービスの強化
地域包括支援センターの機能強化
などなど、地域包括ケアシステムの構築に向けて、様々な取組みが予定されているようです。
地域支援事業の見直しでは地域格差の問題などの心配がありますが、
保険者には積極性、事業所側には専門性、利用者側には安心と自己選択
といった所が求められていくのでしょうか。
要介護1・2の特養入所
判断針案を示す 厚労省
厚生労働省は7月28日、2015年4月から要介護1と2の人の特養入所が特別扱いとなることに関連し、その判断基準を盛り込んだ、ガイドライン案を、同日の全国介護保険担当課長会議で明らかにしました。
特例的に入所を認める場合の要件としては
①認知症や知的障害・精神障害により在宅生活が困難な場合。
②家族による深刻な虐待が疑われる場合。
③単身世帯など家族による支援が着たいできず、サービスの供給が不 十分な場合。
を挙げました。
特例入所を判断するのはあくまでもその施設で、入所を希望する要介護1と2の人は、申込書に在宅での生活が著しく困難な理由を明記する。
施設は申し込みを受けた後、入所検討委員会を開く前に市町村にその状況を報告する。市町村は施設から意見を求められない場合でも、意見書を提出したり入所検討委員会に職員を出席させたりすることができる。
平成26年8月 福祉新聞より
来年4月からの入所は上記の取り扱いになると思うのですが。
入所してから介護度が改善した場合はどうなるのでしょうか。
それも示されていたかな。 勉強しないとですね。
ここまで書いて、確かあったよな~ と探したら、
以前ブログに書いてました。
制度見直しに伴い、
①既存の入所者については、要介護1、2の状態であっても、要介護1、2に改善した場合についても、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には継続入所を可能とする経過措置となる。
②見直し後、要介護3以上で新規入所した者が
要介護1、2に改善した場合も、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、引き続き、特例的に継続入所を認める。
2013老施協ニュースより
ここでの②のやむ得ない事情も、判断針案の①~③になると思うのですが、退所にならないかの不安が出て、改善を望まなくなるかもですね。