介護保険改正2015
2015年4月に介護保険改正法が施行されます。
増え続ける高齢者の介護を家族だけで行うことは限界を迎えており、それを社会全体で担うしくみ(介護の社会科化)が求められて創設されたのが介護保険制度です
今回の改正のキーワードは
①「効率化」(財源の抑制)
②「重点化」(サービスを真に必要とする人へ限定的に配分する)
③市町村の自律性(市町村単位での施策立案の必要性)
などが挙げられています。
具体的には
「生活支援サービスの充実」と「保険給付の効率化・重点化」の2つです。
そして今回の介護保険制度改正の最大の論点は、地域支援事業の見直しです。
従来の予防給付(訪問介護と通所介護のみ)と介護予防事業が、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)に再編されます。これにより、保険給付で行われていた要支援者の訪問介護と通所介護が地域支援事業に移行され、市町村ごとの独自の事業となります。
その事も含め
通所介護は「効率化」の最大のターゲットとなっているようです。
2015(平成27)年の介護報酬改定では、要介護状態の改善に向けた取り組みを一層促すため、各加算額を大きくする一方、単なるレスパイト(日中に預かる)だけを行う事業者は極めて薄い報酬しか算定できないといった厳しい改正が見込まれています。
特別養護老人ホームの入所要件も厳しくなります。
入所は原則「要介護3以上の重度者」に限定。
看取りへの対応の重視
これだけを見ても
キーワードとして挙げられた、財源の抑制とサービスを必要とする人へ配分するというものが見えてきます。
そして
在宅医療と介護の連携
認知症への取組みの本格化
地域ケア会議の本格化
生活支援サービスの強化
地域包括支援センターの機能強化
などなど、地域包括ケアシステムの構築に向けて、様々な取組みが予定されているようです。
地域支援事業の見直しでは地域格差の問題などの心配がありますが、
保険者には積極性、事業所側には専門性、利用者側には安心と自己選択
といった所が求められていくのでしょうか。