特養からおおきなわ

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要介護1・2の特養入所

 

判断針案を示す 厚労省

 厚生労働省は7月28日、2015年4月から要介護1と2の人の特養入所が特別扱いとなることに関連し、その判断基準を盛り込んだ、ガイドライン案を、同日の全国介護保険担当課長会議で明らかにしました。

特例的に入所を認める場合の要件としては
認知症知的障害精神障害により在宅生活が困難な場合。
②家族による深刻な虐待が疑われる場合。
③単身世帯など家族による支援が着たいできず、サービスの供給が不 十分な場合。
 を挙げました。


 特例入所を判断するのはあくまでもその施設で、入所を希望する要介護1と2の人は、申込書に在宅での生活が著しく困難な理由を明記する。

 施設は申し込みを受けた後、入所検討委員会を開く前に市町村にその状況を報告する。市町村は施設から意見を求められない場合でも、意見書を提出したり入所検討委員会に職員を出席させたりすることができる。
平成26年8月  福祉新聞より



 来年4月からの入所は上記の取り扱いになると思うのですが。

 入所してから介護度が改善した場合はどうなるのでしょうか。

 それも示されていたかな。 勉強しないとですね。


 ここまで書いて、確かあったよな~ と探したら、

 以前ブログに書いてました。

 

 制度見直しに伴い、

①既存の入所者については、要介護1、2の状態であっても、要介護1、2に改善した場合についても、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には継続入所を可能とする経過措置となる。

 

②見直し後、要介護3以上で新規入所した者が
要介護1、2に改善した場合も、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、引き続き、特例的に継続入所を認める。
2013老施協ニュースより



 ここでの②のやむ得ない事情も、判断針案の①~③になると思うのですが、退所にならないかの不安が出て、改善を望まなくなるかもですね。