特養からおおきなわ

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軽度要介護者の特養入所が引き続き可能に

軽度要介護者(要介護度1、2)の特別養護老人ホーム入所が引き続き可能に。

 10月30日に開催された第51回社保審-介護保険部会において
「軽度(要介護度1、2)の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に特養への入所を認める」として、一定条件下で引き続き軽度要介護者の入所を認める旨の補足提案がされました。

 制度見直しに伴い、①既存の入所者については、要介護1、2の状態であっても、要介護1、2に改善した場合についても、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には継続入所を可能とする経過措置となる。また、②見直し後、要介護3以上で新規入所した者が
要介護1、2に改善した場合も、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、引き続き、特例的に継続入所を認める。

要介護1、2であっても特養への入所が必要と考えられる要因

・認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要であること
・知的しょうがい・精神しょうがい等も伴って、地域での安定した生活を続  けることが困難であること
・家族によるサポートが期待できず、また、現に地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないこと。
・家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠であること。

全国老施協ニュース(2013 10.30)より抜粋